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中小企業活動促進法
中小企業基本法の改正
新事業活動促進法とは
中小企業基本法の改正
中小企業新事業活動促進法を理解するためには、中小企業に対する国の考え方である「中小企業基本法」から考えていくと分かりやすくなります。
1999年11月に中小企業基本法が大きく改正されました。
特に、政府の中小企業に対する見方(とらえ方)が大きく変わったのです。
改正前は、国にとって中小企業は「弱い存在」(弱者)であり、「保護の対象」であったのですが、改正後は「国の活力の源泉」として、経済復興、活性化に欠かせない「期待すべき存在」となったのです。
さらに、改正前は中小企業に対し商工会議所、商店街などの面的な対応が基本方針でしたが、改正後は中小企業を個別に対応する方針に変わりました。全国の中小企業全てに個別対応ができるわけがなく、一定の取捨選択が必要となることを明記したのです。
保護しなければならない
弱者
経済を支える
活力の源泉
「護送船団方式」
我が国のダイナミズムの源泉
みんな救え!力の
分散
よい企業を伸ばそう!
集中支援
「ある意味平等、マス的」
独立した中小企業の多様で活力のある成長発展
とにかく資金だ!
お金
の支援
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