中小企業基本法から考えていくと

    新活動法を理解するためには、中小企業に対する国の考え方である「中小企業基本法」から考えていくと分かりやすいと思います。  1999年11月に中小企業基本法が大きく改正されました。特に、政府の中小企業に対する見方(とらえ方)が大きく変わっています。改正前は、国にとって中小企業は「弱い存在」(弱者)であり、「保護の対象」であったことに対し、改正後は「国の活力の源泉」として、経済復興、活性化に欠かせない「期待すべき存在」となっているのです。
    さらに、改正前は中小企業に対し商工会議所、商店街などの面的な対応が基本方針だったが、改正後中小企業個別に対応する方針に変わっています。全国の中小企業全てに個別対応ができるわけがなく、一定の取捨選択が必要となることを明記しているのです。


  • ポイント

    ◆中小企業基本法改正
     1999年11月に中小企業基本法が大きく改正され、政府の中小企業に対する見方が大きく変わっています。

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    改正前 改正後
    イメージ 二重構造の底辺・弱者 わが国経済のダイナミズムの根源
    政策理念 大企業との格差是正 独立した中小企業の多様で活力ある成長発展
    政策の柱 中小企業活動の高度化
    事業活動の不利の補正
    経営革新・創業促進
    経営基盤強化
    セーフティーネット整備

    ◆新活動法に大きくかかわる改正点は
    1.「護送船団方式」に代表されるように保護しなければならない「弱者」→経済を
       支える「活力の源泉」と中小企業を捉える。
    2.ある意味平等で面的、マス的な支援→社会への貢献度によってセレクトした
       企業への集中支援をする。
    3.資金不足に対する対応→資金だけでなく人的資源やノウハウなどに対する総
       合支援策を展開していく。
    中小企業新事業活動促進法はまさにこの方向性が色濃く反映された法律です。