面的支援と点的支援
中小企業新事業活動促進法(以下、「促進法」といいます)は、政府が中小企業に個別に直接、施策を行うという観点で非常に興味深いものです。中小企業へ対する施策は、商工会や商店街などに対して行う「面的な」間接支援がほとんどでしたが、この「促進法」では、中小企業に直接、個別にピンポイントの経営支援を行うという内容になっています。
中小企業新事業活動促進法のねらい
- ポイント
「促進法」では、この次のステップである「新連携」(承認企業と研究機関もしくは複数の民間企業の連携促進)なども用意されており、中小企業を支援し、その発展を促し、ゆくゆくは国の経済の活力に育てていこうという国の方針が明確になっています。
「促進法」のねらいは
1.元気ある中小企業を育て利益を出すことから「税収の増大」
2.設備投資を促進させることでの「投資活性化」
3.業務拡大または新たな事業の創出による「雇用拡大」と言えます。
さらに実際の運営を見てみると、ホームページなどで多くの実例が公表されています。また、申請内容を「革新性のあるプラン」に絞り込んでいることから、
4.「中小企業の経営革新例や成功例、ともすれば失敗例のストックと公表」も目的の一つになっているといえます。
これは、「促進法」が唯一と言っても良いほどこだわっている「付加価値額」という基準の計算方法を考えればよく分かります。

この付加価値額が大きくなっていく企業が、国が求める中小企業であり、そのような企業に対して集中的に支援策を展開するという方針なのです。

