中小企業新事業活動促進法を一言で言うと
中小企業新事業活動促進法とは
「国の経済活動の基盤である中小企業が、創業や経営革新など新しいことにチャレンジし、創意ある向上発展をしていくことを国が(政府)が支援する」
と国(政府)が宣言した法律です。
つまり、国から認められるようなビジネスプランを描けるような企業は、将来、きっと良くなるはずだから、政府関係の機関(国庫、税務署など)がみんなで支援しようじゃないか。それが、将来の日本のためになるはずだ、というようにやる気と工夫の種(革新のタネ)を持っている中小企業に対して国がお墨付きを与え、その発展をサポートしている法律です。国に一定レベルのビジネスプランを提出してくれれば、それを承認し、今後承認企業を特に支援の対象とするということなのです。
2005年度からリニューアル
2005年4月「中小企業経営革新支援法」「新事業創出促進法」「中小企業創造法」の3法が一本化され、「中小企業新事業活動促進法」となりました。
主に変わった部分は、「新連携」と呼ばれる2社以上、もしくは中小企業と公的研究機関など官の組織との連携部分だけであり、個別中小企業への対応はほとんど変わらないため、支援法や新事業創出促進法がリニューアルしたと捉えるべきです。


